「生活機能向上連携加算という名前は聞いたことがあるけれど、正直よくわからないまま今に至っている」
そんな管理者の方は少なくありません。制度の名前が難しく、仕組みも複雑に見えるため後回しにしてしまいがちです。ただ、仕組みを理解してみると「なぜこんなに算定率が低いのか不思議なくらい」という声が多い加算でもあります。この記事では、制度の基本から整理していきます。
1. 制度のそもそもの目的
この加算が生まれた背景には、国の明確な方針があります。厚生労働省は平成30年度の介護報酬改定において、この加算の目的を「自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため」と明記しています。
https://www.mhlw.go.jp/file/.../0000192300.pdf
介護施設は日々のケアの中で、どうしても「できないことをお手伝いする」方向になりがちです。しかしその関わり方が、意図せず利用者の力を奪ってしまうこともある。そこで外部のリハビリ専門職(PT・OT・ST)と連携し、「その人が本来持っている力」を活かすケアの視点を現場に取り込もう、というのがこの制度の趣旨です。
2. 加算Ⅰと加算Ⅱの違い
生活機能向上連携加算には「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」の2種類があります。
| 加算Ⅰ | 加算Ⅱ | |
|---|---|---|
| 単位数 | 100単位/月 | 200単位/月 |
| 専門職の関わり方 | ICT(動画・テレビ電話等)で状態把握・助言 | 直接訪問して評価・助言 |
加算Ⅰは平成30年当初は訪問介護のみの対象でしたが、令和3年度の改定で通所介護・特養・グループホームなどにも拡大されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf
PTmateが主に対象としているのは加算Ⅱです。リハビリ専門職が直接施設を訪問し、利用者の状態を評価・助言したうえで、機能訓練計画を共同で作成する形です。
3. 算定に必要な3つの要件
算定要件の核心は以下の3点です。
- 連携契約:医療機関または訪問看護ステーションに所属するPT・OT・STと、書面による連携の取り決めを行う
- 専門評価の実施:リハビリ専門職が直接訪問し、利用者の身体機能・生活機能を評価する
- 情報共有と計画反映:評価結果をスタッフと共有し、個別機能訓練計画書(または個別ケア計画書)に反映する
「外部の専門職に来てもらうだけでは不十分で、評価結果が実際のケアに活かされているかどうか」が問われる加算です。
4. 算定率がわずか3.1%という現実
厚生労働省の調査によると、対象施設全体でのこの加算の算定率はわずか3.1%にとどまっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000635462.pdf
算定しない理由として多く挙げられているのは「連携できる専門職が見つからない」「書類・事務作業が増える」「仕組みをどうつくればいいかわからない」といった点です。逆に言えば、これらの課題を解消できれば算定できる加算であり、そこにPTmateのサービスが応えています。
この記事のまとめ
- 制度の目的は「自立支援・重度化防止」のためのリハビリ専門職との連携
- 加算Ⅱは直接訪問による評価・助言で200単位/月
- 要件の核心は「連携契約」「専門評価」「計画への反映」の3点
- 算定率は3.1%と低く、仕組みづくりのハードルが主な障壁
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